宮古市議会 2022-12-08 12月08日-02号
生活保護行政については、こうした申請抑制の主な要因として親族への扶養照会があると考えますが、国会では扶養者照会は義務ではないとの答弁があります。市はこれをどう理解し、対応しているのか伺います。 2つ目の質問、食糧・エネルギー自給率の向上について伺います。 世界的には食料・エネルギー問題や気候危機が叫ばれております。
生活保護行政については、こうした申請抑制の主な要因として親族への扶養照会があると考えますが、国会では扶養者照会は義務ではないとの答弁があります。市はこれをどう理解し、対応しているのか伺います。 2つ目の質問、食糧・エネルギー自給率の向上について伺います。 世界的には食料・エネルギー問題や気候危機が叫ばれております。
生活保護制度の申請を行う場合には、扶養照会を実施することとされております。扶養義務のある親族は、3親等内の親族のことを指します。このうち、申請者の親・配偶者・子供・兄弟姉妹は、法律上扶養義務があるということが明記されていることから絶対的扶養義務者と言われ、彼らによる援助が受けられるかが問われております。
制度上の義務ではない扶養照会があるためだと言われております。せめてコロナ禍が終息するまでは、扶養照会はしないで、迅速な制度利用につなげる考えはないのか伺います。また、本市の「生活保護のしおり」には、同制度が憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活を国民に保障する条文によるものであること、国民の権利であることが書かれていません。
次、2点目に、扶養照会について伺います。 そもそも、生活保護申請者の扶養照会というのは日本独特のものであります。生活保護の制度は諸外国にもありますが、生活困窮者の親族等に申請者の扶養ができないかなどと調査するのは、これは外国にはありません。親族や友人に生活保護を相談、申請していることが知られるのが怖く申請できないというお話も伺うことがあります。
扶養照会が条件とされていることが壁になって、申請をためらっている方もいるようです。既に利用している方にしても、毎年のこの手続で困っているようです。 このほど国会の質疑の中で、扶養照会は義務ではないとの政府答弁がありました。このことは、大変重要なことであり、少し明るい展望が見えてきたと思います。扶養照会に関して、国からの指示はどうでしょうか。
(2)、生活保護の際には、親族などの扶養義務が関係するため、扶養照会が条件とされています。このほど国会の質疑の中で、その扶養照会が義務ではないという政府答弁がありました。その後、国からの指導と、それから本市の対応はどのようになったのか伺いたいと思います。
今の扶養照会の件ですけれども、基本的には相談申請については町の窓口のほうで行いまして、実際に決定を行うのは振興局のほうで行う形になるのですけれども、その際に一概に親族であれば全て扶養照会をするというようなことはございません。
扶養の可否の調査については、民法に定める扶養義務者について受給者本人から聴取するとともに、必要に応じて訪問調査や文書による扶養照会などを実施いたします。 次に、不正受給者への対応策についてでありますが、生活保護法には不実の申請その他不正な手段により保護を受けた場合には、その費用の全部または一部を徴収することができるとされているとともに罰則も規定されております。
また決定機関であります盛岡広域振興局においては、生活保護の申請に基づきまして、民法に規定いたします扶養義務者に対しまして、扶養照会という調査を行っていることは事実でございますけれども、これは金銭的な援助だけでなくして、申請者と身の回りに対する援助も確認する調査であるというふうに認識をいたしておるところでございます。